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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付け、すべてのステークホルダーに信頼され、経営全般の的確な意思決定の迅速化、経営の透明性の確保、経営責任の明確化、経営監視機能の強化、業務執行の効率性の強化に努める事が必要であると考えております。

コーポレート・ガバナンス基本方針

  1. 株主の権利・平等性の確保

    株主の権利が実質的に確保されるよう適切に対応するとともに、議決権の行使など株主の権利行使が適切に行われる環境の整備を行ってまいります。また、株主の実質的な平等性を確保するため、十分な配慮をしてまいります。

  2. 株主以外のステークホルダー
    との適切な協働

    当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上は、様々なステークホルダーとの適切な協働の結果であると認識し、「経営理念」および「行動憲章」のもと、ステークホルダーに配慮した経営を行ってまいります。

  3. 適切な情報開示と透明性の確保

    当社の財務情報および非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、任意開示による情報提供を積極的に実施してまいります。また、情報の開示・提供にあたっては、正確さと分かりやすさに配慮してまいります。

  4. 取締役会等の責務

    取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を負っていることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、その役割・責務を適切に果たしてまいります。また、監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を負っていることを踏まえ、独立した客観的な立場から判断を行い、その役割・責務を適切に果たしてまいります。

  5. 株主等との対話

    株主を含む投資家との良好な関係を構築するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため建設的な対話を実施してまいります。この対話により把握された株主の意見・懸念については経営に反映してまいります。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書
       

コーポレート・ガバナンスの体制

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  1. 取締役会

    取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。

  2. 監査役会

    監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、定例監査役会を開催するとともに、取締役会、役員会などに出席し、取締役の意思決定や職務遂行の監査を行っております。

  3. 監査役室

    監査役室は、監査役会のもとに設置し、適法性監査に留まらず、経営陣から独立した立場で内部統制の整備・運用状況、コーポレート・ガバナンスの状況、リスクマネジメントなどの監査役監査の補佐を行える体制を整えております。

  4. 役員会

    役員会は、社外取締役を除く取締役、執行役員、国内子会社の取締役社長および常勤監査役メンバーとし、取締役会終了後に開催することで、意思決定事項の周知徹底を図っております。

  5. 指名・報酬諮問委員会

    当社は、取締役および監査役候補者の選任基準や候補者の報酬等に関する手続きの透明性・客観性の確保を目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。 同委員会では、取締役および監査役候補者の適正性および報酬等の妥当性等について審議を行い、取締役会は、その結果を踏まえて決定しております。なお、同委員会の委員は、社外取締役3名および代表取締役社長であり、委員長は社外取締役が務めております。

  6. 内部統制委員会

    当社は、内部統制システム全体を統括し、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、この下部組織に「情報開示委員会」「コンプライアンス委員会」「内部監査委員会」「個人情報保護委員会」の4つの組織を設け、法令・定款に適合した体制の確保を図ります。

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