サステナビリティ

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、「経営理念」および「行動憲章」に基づく持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、実効的なコーポレート・ガバナンスの確立が経営の重要課題であると考えており、【コーポレート・ガバナンス基本方針】のもと、その確立に取り組んでおります。

コーポーレート・ガバナンス基本方針

1.株主の権利・平等性の確保
株主の権利が実質的に確保されるよう適切に対応するとともに、議決権の行使など株主の権利行使が適切に行われる環境の整備を行ってまいります。また、株主の実質的な平等性を確保するため、十分な配慮をしてまいります。

2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上は、様々なステークホルダーとの適切な協働の結果であると認識し、「経営理念」および「行動憲章」のもと、ステークホルダーに配慮した経営を行ってまいります。

3.適切な情報開示と透明性の確保
当社の財務情報および非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、任意開示による情報提供を積極的に実施してまいります。また、情報の開示・提供にあたっては、正確さと分かりやすさに配慮してまいります。

4.取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を負っていることを踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、その役割・責務を適切に果たしてまいります。また、監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を負っていることを踏まえ、独立した客観的な立場から判断を行い、その役割・責務を適切に果たしてまいります。

5.株主等との対話
株主を含む投資家との良好な関係を構築するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため建設的な対話を実施してまいります。この対話により把握された株主の意見・懸念については経営に反映してまいります。

>>コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンスの体制の概要

コーポレート・ガバナンスの体制の概要

取締役会および役員会
当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、その他のメンバーとして取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されております。当社の取締役会は、定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督しております。また、社外取締役を除く取締役、執行役員、国内子会社の取締役社長、および常勤監査役をメンバーとする役員会を取締役会終了後に開催し、意思決定事項の周知徹底を図っております。
監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、定例監査役会を開催するとともに、取締役会、役員会などに出席し、取締役の意思決定や職務遂行の監査を行っております。また、監査役会のもとに監査役室(兼任スタッフ4名)を設置し、適法性監査に留まらず、経営陣から独立した立場で内部統制の整備・運用状況、コーポレート・ガバナンスの状況、リスクマネジメントなどの監査役監査の補佐を行える体制を整えております。
指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役および監査役候補者の選任基準や候補者の報酬等に関する手続きの透明性・客観性の確保を目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会では、取締役および監査役候補者の適正性および報酬等の妥当性等について審議を行い、取締役会がその結果を踏まえ、決定しております。なお、同委員会の委員は、社外取締役3名および代表取締役社長であり、委員長は社外取締役が務めております。
執行役員制度
当社は、執行役員制度を導入して、経営と業務執行の役割分担を明確にし、業務執行の適正化を図り、経営の迅速化を進めております。
内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムについては、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会の下、情報開示委員会、コンプライアンス委員会、内部監査委員会および個人情報保護委員会の4つの組織を設置し、法令・定款に適合した体制を確保しています。さらに「ヘルプライン窓口」を社内および社外に設置し、内部通報制度を確立しています。また、内部統制システムの構築・整備・評価・改善等の活動は、内部監査規程に従って、主に内部監査委員会を中心に行い、問題点等があれば内部統制委員会へ報告する体制をととのえています。
内部監査および監査役監査
当社の内部監査は、内部監査委員会が、内部監査規程に従って、主に内部統制の評価と兼ねて内部監査を行っています。また、監査役会においては、会計監査人および内部監査委員会から、監査方針・監査計画の説明や監査結果の報告を受けており、そのほか、問題点に関する意見交換や実地監査への立ち会い等を通じて、相互の連携を高めています。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断する旨を「行動憲章」に規定し、ホームページに記載するとともに、警察等の外部専門機関との緊密な連携関係のもと、関係部署が協力して組織的に対応します。

ページのトップへ